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任意継続被保険者制度
2年間の継続加入
この制度は、退職などによって被保険者の資格を失った場合にも、条件を満たせば希望により2年間継続して被保険者となれる制度です。
任意継続被保険者になることができる条件は次の2つです。
- 退職日までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間がある。
- 資格喪失日から20日以内に健康保険組合へ加入手続きを済ませる。
加入申請は資格喪失日から20日以内に健康保険組合に対して行います。加入されますと、新たに保険証が交付されます。保険証の記号・番号が変わっていますので医療機関の受付に新しい保険証の提示を忘れないでください。
保険料は全額自己負担(今までの本人分+会社負担分を加算した額)
保険料を決めるもととなる標準報酬月額は、原則として次のうちのいずれか低いほうになります。
①資格喪失時の標準報酬月額
②その健保組合の全被保険者の平均の標準報酬月額
※①が②を超える場合、規約の定めがあれば、①または①と②の間で健康保険組合が定める額とすることも可能です。
ただし、保険料に事業主負担はなくなって、全額個人負担になります。標準報酬月額の決定方法は、各組合の規約によって異なる場合があります。
また、保険料の納付期限は当月の10日までで、それまでに納付されないときは、翌日から被保険者の資格がなくなります。ただし、保険料は前納することもできます。
※保険料の試算をご希望の方は事業所担当者・健康保険組合にお問い合わせください。
資格がなくなるとき(資格喪失)
任意継続被保険者でなくなる理由は法定で定められています。
- 任意継続被保険者となった日から2年が経過したとき
- 死亡したとき
- 再就職をして他の医療保険に加入したとき
- 保険料納付期限(毎月10日)までに保険料を納付しなかったとき
- 75歳到達等により後期高齢者医療制度に加入したとき
- 資格喪失の希望を申し出て健保組合が受理したとき
保険給付はこれまでどおり
保険給付は、出産手当金や傷病手当金など一部の給付を除いて、今まで(在職中)と同じ条件で支給されます。

申請書類 | |
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添付書類 |
【扶養家族がいる場合の添付書類】※中学生以下は添付書類不要です。 就労収入のある方 → 給与明細書の写し(直近3ヵ月分)※支払者が分かるもの 年金収入のある方 → 年金振込通知書の写し 他の収入のある方 → 収入内容と収入額及び支払い者が確認できる書類 ※状況により上記以外の書類の提出を求める場合がありますので予めご了承ください。 |
提出期限 | 退職後20日以内 |
その他 |
任意継続保険についてのお問合せは、東洋製罐健康保険組合までご連絡ください。 東洋製罐健康保険組合 TEL:03-4514-2043 |